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抽象的な白い波

特許の料金

 ご相談内容・発明の内容・出願書類の分量によって費用は変わりますが、事前にお見積りを提示し、ご納得いただいたうえで手続を進めます。なお、ご要望があれば正式なご依頼前に料金の詳細についてご説明させていただきます。

⒧ 料金の内容

  特許出願から特許権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払いいただく手数

 料の合計金額となります。

  そのうち特許庁へ納付する金額は特許法で定められており、特許出願時に納付する出願料、出願審査請求時に納付する審査請求

 料、特許査定後に納付する1~3年分の特許料が必要となります。

  これらに加えて、当事務所に対して、調査手数料、出願書類作成手数料、出願審査請求手数料、特許料納付手数料、成功報酬が

 発生いたします。

  また、拒絶理由通知があった場合には、その対応として意見書や補正書等の作成に要する手数が発生いたします。

  さらに、詳細な先行調査をする場合、早期審査や審査官面談などをご希望の場合にも別途手数料が発生いたします。

 

⑵ 料金の算出例

   特許庁へ納付する料金を下記に提示いたします。発明の数や企業規模により異なってきますが、出願から設定登録までに必要

  となる標準的な金額を示いたします

  ① 発明数(請求項の数)が1の場合

    ・通常          169,800円(出願料、出願審査請求料、1~3年分の特許料を含む)

    ・中小企業様       91,900円(出願料、出願審査請求料が1/2、1~3年分の特許料が1/2)

    ・中小ベンチャー企業様  65,920円(出願料、出願審査請求料が1/3、1~3年分の特許料が1/3

  ② 発明数(請求項の数)が5の場合

    ・通常          189,400円(出願料、出願審査請求料、1~3年分の特許料を含む)

    ・中小企業様      101,700円(出願料、出願審査請求料が1/2、1~3年分の特許料が1/2)

    ・中小ベンチャー企業様  72,450円(出願料、出願審査請求料が1/3、1~3年分の特許料が1/3)

  ※当事務所の手数料は、発明の内容、出願書類の分量、請求項の数、図面作成の有無などにより変わります。正式なご依頼の前

   に料金の詳細をご説明し、事前にお見積りを提示いたします。

  

⑶ 年金

 ●特許権の発生後にその特許権を維持するために法定額のいわゆる年金を各年分納付する必要があります。

 ●年金は、特許権の保有期間が長くなるにしたがって増額されます。1請求項の場合で11,100円/年~64,000円/年となります。

 ●各年分の年金は、原則として前年以前に納付することになります。

 

⑷ 助成・減額免除

  特許庁では、中小ベンチャー企業、小規模企業、個人事業主、個人の方々に対して、出願審査請求料や特許料を減額免除する制

 度を設けています。

  また、自治体その他の機関においても助成・補助金制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用

 を削減することが可能となります(なお、自治体等では助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)。

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