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特許出願の審査請求手続の流れ
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特許出願は、出願しただけでは審査はされず、出願審査請求がなされて初めて特許出願の審査が開始されます(その他の知財の出願は出願審査請求をせずに出願するだけで審査が開始されます)。
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以下では出願審査請求に関する標準的な業務の流れをご説明します。
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特許出願から3年以内に出願審査請求をしなければ特許出願は取り下げられます。原則として、取り下げられた特許出願は、以後、審査請求を行うことはできず、その特許出願に関しての権利化は不可能となってしまう点に留意する必要がございます。
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出願審査請求は特許出願と同時にすることも可能です。
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出願審査請求日から最終処分(取下げ、放棄、特許査定、拒絶査定)までの期間の平均は14.1ヶ月(2018年実績―「特許行政年次報告書2019年版」より)となります。
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早期の権利化をお望みの場合には、早期審査制度をご利用することができます。なお、早期審査の申出から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間の平均は2.3ヶ月(2018年実績―「特許行政年次報告書2019年版」より)となります(通常の審査では9.3ヶ月)。さらにベンチャー企業様は、スーパー早期審査制度をご利用されますと、1次審査の結果が20日程度で通知され、平均で2.5月程度で権利化が可能となります(ただし、利用するには一定の要件を満たす必要がございます。)。
弊 所
2.確認
3.見積書
6.特許庁へ審査請求
7.審査請求報告書、
請求書
10.確認
クライアント様
1.出願審査請求の依頼
4.ご確認
5.出願審査請求の指示
8.ご確認
9.費用のご入金
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