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特許出願等の中間手続の流れ

  • 審査官から拒絶理由通知があった場合の標準的な業務の流れをご説明します。

  • その前に拒絶理由通知についてご説明します。特許庁に特許出願等をすると審査官により出願が法定の特許(登録)要件を満たしているか否かについて審査されます。そして特許(登録)要件をすべて満たしていれば特許(登録)査定という行政処分がされ、法定期間内に特許(登録)料を納付することで特許権等が付与されます。しかし、審査官が特許(登録)要件を満たさないと判断した場合には、出願人に対して特許(登録)すべきでないと判断した理由(これを「拒絶理由」といいます)が通知されます(これを「拒絶理由通知」といいます)。この拒絶理由通知書には、拒絶の根拠条文と拒絶と判断した理由が記載されています。また、先行文献に記載されている技術等を引用して拒絶した場合には、その引用文献も提示されます。出願人にはこの拒絶理由通知に対して、原則、60日間の応答期間が与えられますので、この期間内に拒絶理由を解消すべく、意見書を提出して反論したり、出願内容を補正したりして、拒絶理由の解消に努めることとなります。これにより拒絶理由を解消できれば特許(登録)査定がなされ、解消できなければ拒絶査定がされます。そのため、拒絶理由通知に対する応答は権利化できるかどうかの重要な手続となりますので、慎重に行う必要がございます。

  • 以下は特許出願を前提としていますが、意匠登録出願、商標登録出願につきましても、多少の相違はあるものの基本的には同じ流れとなります。

  • なお、実用新案登録出願につきましては実体審査がございませんので、下記の手続きは発生しません。

弊 所

クライアント様

1.拒絶理由通知書の受領

 、通知内容の確認

  • 拒絶理由通知に対しては意見書、補正などで対応するのが一般的です。

  • 弊所にて拒絶理由通知書や引用文献の内容を精査したうえで、補正等の対応策を提案させていただきます。

  • 審査官との面接審査を活用するのも有効な手段です。これは直接審査官に技術内容を伝え、効率的・効果的に審査を進めることができる制度です。審査官の見解を直接確認でき、拒絶理由通知等に対し、より的を射た対応が可能となります。また、補正書案を提示して議論をすることで、特許を取得可能か否かや特許を取得可能な権利範囲について、審査官の考えを聞くことが期待できます。

  • 中間手続にかかる費用のご説明もさせていただきます。

  • 対応を協議した結果を踏まえて、ご依頼者にてご検討していただき、最終的にどのような対応をするか決めていただきましたら、弊所にて意見書や補正書を作成します。

  • 意見書・補正書(案)を送付しますので、ご確認していただき、問題があれば修正のご指示に従い修正をし、再度、修正後の意見書・補正書の内容をご確認いただいた後、最終的な意見書・補正書を特許庁へ提出します。

  • 提出しましたら、その旨をご報告するとともに、提出書類の控えを提出しますので、ご確認後、大切に保管してください。

2.拒絶理由通知書の送付

3.通知内容のご確認

5.対応策のご検討・決定

6.意見書・補正書(案)作成

7.意見書・補正書(案)送付

8.ご確認

9.特許庁への提出指示

12.ご確認

13.費用のご入金

10.特許庁へ提出

11.提出報告書、請求書

14.確認

4.対応についての協議

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