特許権等の登録手続の流れ
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審査官による特許査定がなされてから特許権が発生するまでの標準的な業務の流れをご説明します。
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以下は特許出願を前提としていますが、意匠登録出願、商標登録出願につきましても、多少の相違はあるものの基本的には同じ流れとなります。
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なお、実用新案登録出願につきましては実体審査がございませんので、出願が放棄され、取下げられ、または却下されない限り、実用新案権が発生します。また、特許権と異なり、1~3年分の登録料は、出願と同時に納付することになります。
弊 所
クライアント様
1.特許査定謄本の受領
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審査官による特許査定がなされた場合、特許査定謄本が送達されます。
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特許出願の「査定」とは、審査官のなす行政処分であって、特許出願の実体審査の最終結論のことをいいます。この査定には、拒絶理由のないときにされる特許査定と、拒絶理由があるときにされる拒絶査定とがあります。
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また、いずれの査定であっても査定は文書でもって行い、かつ、理由を付さなければならないため、査定がなされた場合には特許庁長官かから査定の謄本が送達されます。
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なお、拒絶査定謄本を受領した場合には、原則として謄本送達日から3ヶ月以内に不服審判を請求することができます。また、審判の請求と同時に補正をすることもできます。
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1~3年分の特許料を納付(意匠権の場合は1年分の登録料を納付、商標権の場合は10年分の登録料を一括納付または前期と後期に分けて分割納付)します。
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特許料を納付することにより特許権の設定登録がなされて特許権が発生します。なお、特許料が支払われない場合は出願が却下されます。
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特許権が発生すると、特許証が交付され、また、特許庁に備える「登録原簿」に登録されます。
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その後、特許庁により「特許公報」が発行されます。
3.ご確認
2.特許査定の報告、見積書
5.特許庁へ特許(登録)手続
6.報告書、特許証、請求書
9.確認
4.特許(登録)手続の依頼
7.ご確認
8.費用のご入金
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権利を維持するためには、権利者は毎年、特許(登録)料を納付しなければなりません(いわゆる年金)。この年金が支払われない場合は権利消滅となりますのでご注意ください。
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特許庁からは年金の納付期限前に権利者へ事前連絡は行っていないため、特許(登録)証に同封されている毎年の年金の納付期限の通知書を紛失しないようにご注意ください。
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納付期限を経過しますと6ヶ月間(追納期間)は通常料金の2倍の額を納付することにより、権利を維持することができます(この追納期間内に年金を納付しないと原則として権利は消滅します。例外あり。)