意匠の業務内容
1.意匠とは
意匠とは、意匠法2条1項に次のように定義されています。「物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩またはこれらの
結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」
要するに「視認できる物品についての美的な形態」が意匠ということになります。なお、形態とは、「形状・模様・色彩又はこれ
らの結合」のことを指します。
物品
意匠は物品と形態によって構成されているものであるため、物品と切り離れたモチーフのみでは意匠となりません。そのため、意
匠における物品とはどのようなものであるかを理解することが意匠権を取得する上で重要となってきます。
簡単にいいますと、物品とは、①有体物であって、②動産であって、③定形性があって、④独立した取引性があるものです。その
ため、花火などの無体物、ビルなどの不動産、セメントなどの非定型物、瓶の口などの取引性のないものは、法上の物品とはならな
いため、これらに美的な形態を施しても意匠とはなりません。
形態
形態とは、形状・模様・色彩またはこれらの結合を指しますが、通常は、これらの要素が単体としてではなく、各要素が結合さ
れている形態としての意匠ということになろうかと考えられます。
この形態に該当するかどうかが微妙なものとして、商品の配列あるいはハンカチをバラの花びらのように折り畳んだもの等、顧客
を引き付けるために付加的に施される形状(これを「サービス意匠」といいます)は形態とはならないとされています。
また、文字やタイプフェイスにつきましても物品の装飾として使用される文字や標識なら形態となりますが、専ら情報伝達のため
だけに用いられる文字は形態ではなく、意匠にならないとされています。
色彩につきましては、意匠法上では、明度のみからなる無彩色、色相や彩度も有する有彩色のみならず、金属色、透明(半透明、
有色透明を含む)も色彩として取り扱われています。物品の材料には金属、ガラスなども含まれるし、またこれらのものも視覚を通
じて美感を起こさせる要因となり得るからである。ただし、質感、光沢につきましては、客観的な特定が困難であるという理由で色
彩には含まれないとされています。
2.特殊な意匠
意匠法では、一つの物品には一つの形態を施すことを原則としていますが、産業界からの要請にあわせて多様な方法で物品のデ
ザインを保護できるようにしています。以下に特殊な方法によってデザインを保護する意匠制度についてご紹介します。
なお、2019年5月17日に改正された意匠法が公布されました。改正の内容は、関連意匠制度・空間デザインの保護・画像デザイン
の保護の各々について拡充されるものであり大改正といっていいものです。来年に改正意匠法が施行された後は以下の内容が変わっ
てくることを前提として、改正前の現時点における内容を記載していますことご了承ください。
画面デザイン
物品に記録されている画像であって、①液晶時計の時刻表示部分のように物品の機能を果たすために必要な表示画面または②ス
マートフォンの音楽再生機能における選曲操作画面のように物品の機能を発揮できる状態にするための操作画面のデザインであれば
意匠として保護されます。
以下に示すような上記以外の画面デザインについては意匠として認められません。
●ウェブサイトの画像のような外部からの信号による画像
●パソコンに表示されるDVDの映像のような物品から独立したコンテンツの画像
●壁紙のような装飾目的の画像
なお、アイコンについても、物品と独立して成立しているものなので、通常は意匠として認められないと考えられます。
体組成計の表示部の画面デザイン
部分意匠
部分意匠制度とは、物品の部分の形態について独創的で特徴ある創作がなされた場合に、当該部分について意匠登録を認めて保護
する制度です。
意匠は、物品全体の形態として保護されるのが一般的ですが、この原則を貫くと、一つの物品に独創的で特徴のある創作部分が複
数箇所含まれている場合であっても、物品全体として一つの意匠権しか取得できないとすると、仮にそれらの一部が模倣されていて
も、意匠全体としての模倣が回避されているといった巧みな模倣に対して、意匠権の効力を及ぼすことができないといった不都合な
状況に対処すべく、部分意匠制度を設けています。
シルバー色の部分のみを保護す 濃く表現した部分のみを保護
る自動車ホイールの部分意匠 する乗用自動車の部分意匠
関連意匠
関連意匠制度とは、自己の創作した互いに類似する複数の意匠について意匠権を取得できる制度です。
意匠登録出願の審査においては、先行する意匠と同一または類似する意匠を出願した場合に、その先行意匠が自己のものであって
も登録しないのが原則ですが、デザイン開発の過程で一つのデザインコンセプトから創作された多数のバリエーションの意匠(多数
の類似意匠)については迅速保護、行政効率の観点を踏まえた上で、同等の価値を有するものとして権利を付与し、創作性の高い意
匠に幅広い保護を与えるという趣旨のもとに関連意匠制度が設けられています。
電気掃除機の関連意匠
組物の意匠
組物の意匠制度とは、同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定める物品に係る意匠が全体として統一があるとき
は、一意匠として登録する制度をいいます。
複数の物品群について、それらの自由な組合せを考慮しながら全体的な統一感を持たせるように個々の物品のデザインを行うシス
テムデザインが創作活動の実態としてみられます。このシステムデザインの模倣としては、個々の構成物品の意匠に少しずつ変更を
加えながら、個別には似ていないものの全体として類似するイメージを呈するように巧みになされるものもあり、個々の構成物品ご
との個別的な保護では全体としての模倣に対する権利行使が困難となるため、システムデザイン全体を一意匠として実効性ある保護
を図ろうとしたものです。
組物の意匠の具体例として、コーヒー椀・受け皿・コーヒーポット・ミルクピッチャー・砂糖入れを構成物品とする「一組のコー
ヒーセット」、流し台・調理台・ガス代・収納棚を構成物品とする「一組の台所セット」といった組物があり、全部で56種類もの組
物が省令で定められています。
一組の飲食用ナイフ、フォ 一組の薬味入れセット
ーク及びスプーンセット
秘密意匠
秘密意匠制度とは、出願人の請求により意匠権の設定登録日から一定期間に限り、その登録意匠の内容を秘密にしておく制度をい
います。
将来の流行に備えた意匠をストック意匠として秘密裏に権利化しておきたいという要請があり、また、登録してから実施するまで
に相当の日数を有する場合には、意匠公報による公示によって意匠の斬新さを失わせてしまい意匠権による保護も有名無実化するおそ
れがあり、さらにはデザイン傾向を競合他社に知られてしまい、ストック意匠の実効も図れなくなります。そこで経営的見地から、
最長で3年間秘密にすることができる秘密意匠制度を設けています。
動的意匠
動的意匠制度とは、物品の形状、模様又は色彩が物品の有する機能に基づいて変化する意匠であって、その変化の状態が静止状態
からは容易に予測できない意匠を保護する制度です。
意匠は通常、物品自体が静的な状態で把握されるため意匠も静的なものとして把握されるのですが、物品には可動するものもあ
り、その物品の有する機能に基づき形態が変化するものがあります。その中には、びっくり箱のように静的状態からはその動的状態
が容易に予測できない場合があり、このような場合には物品の変化の状態に美的な特徴を有し、その時間経過の中の意外性に意匠創
作の力点があると考えられます。一方、保護対象としての意匠を静的なものに限る必要はなく、動的な意匠を保護することも法目的
に合致することから、動的意匠についてはその動き全体を一意匠とみなし、保護することとしたものです。
本物品である形態変形玩具は、人型形態、動物形態、乗物形態に可逆的に変形可能なものである。
3.意匠権とは
独占排他権
意匠権とは、意匠権者が一定期間、登録意匠および類似意匠を独占的に実施し、かつ、第三者の実施を排除することができるとい
う非常に強力な権利です。これを独占排他権といいます。
意匠権を取得した場合のメリット・取得しない場合のデメリット
意匠権を取得するメリットや取得していない場合のデメリットにつきましては、特許権の保護対象である技術を意匠権の保護対象
であるデザインに置き換えた場合に、特許権とほぼ同じような効果となるため、特許の業務内に記載した内容を参照していただくこ
とで理解することができるものと思われます。
知的財産と「デザイン経営」
近年、IoT、AI、ビッグデータなどによるイノベーションが盛んに実現されていますが、インターネットに接続された製品やサー
ビスにおいてビジネスを成功させるためには、デザインを有効に活用した顧客体験の質を高めることが大きく影響するといわれてい
ます。
このデザインは産業競争力と直結するようになってきており、長期間にわたって顧客との良好な関係を続けるためのブランド力や
顧客視点にたったイノベーションを創出する方法として活用されるようになってきました。
そこで重要となるのが「デザイン経営」という考え方です。
この「デザイン経営」とは、デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営のことをいいます。それはデザ
インによってブランド力とイノベーション力を向上させる経営のあり方です。アップル、ダイソン、AirbnbなどのBtoC企業の他にス
リーエム、IBMなどのBtoB企業などでも、デザインを企業の経営戦略の中心に据えています。
このデザイン経営の効果として、ブランドを構築したり、イノベーションを実現したりすることが挙げられます。
イノベーションの本来の意味は、発明を創造することだけではなく、発明を製品化して市場に投入し、その結果として社会を変え
ることだとされています。すなわち、革新的な技術を開発するだけではなく、それにデザインが介在して新しい価値に結び付けて初
めてイノベーションが起こることになります。このプロセスを知的財産の観点からたどると、発明をし、それを特許出願し、その発
明が商品化され市場に投入できるようになると意匠が登録されるということになります。
一方、ブランド力については、ロゴとデザインが一体となり、顧客体験の質を向上させることが可能となります。例えば、ダイソ
ンという呼称を耳にすると顧客はあの革新的なデザインの扇風機や掃除機を販売している会社というイメージを想起することと思わ
れます。これがロゴとデザインが結び付いたブランドとして、高い顧客吸引力を創出することになります。
製品の機能を追求した結果として革新的な形状を生み出す、すなわちデザインとエンジニアリングが一体化して、製品の奇抜なデ
ザインが、「ダイソンの技術は独創性がある」というブランドの想起につながるということです。
これを知的財産の観点から見ると、技術(発明・考案)とデザイン(意匠)とロゴ(商標)が一体となった結果であり、複数の知
的財産を融合させた結果として、ブランドの構築やイノベーションの創造を実現させることができるということになります。
掃除機、扇風機、ドライヤーといったコモディティ(均質化、汎用化)製品においても、知的財産によって高価格戦略をとること
ができることを示唆しています。
ダイソンも元はといえば小さな会社から出発しています。デザイン経営は、大企業だけのことではなく、むしろ中小企業にとって
重要な経営戦略の一つとなるのではないでしょうか。
4.意匠登録出願に必要な書類
意匠権を取得するためには、意匠法や関連省令で定められている出願書類に意匠の内容を記載して、特許庁に出願する必要があり
ます。
なお、審査手続が煩雑となったり、権利範囲が不明確になることを防ぐために、一の出願には一の意匠しか記載できない「一意匠
一出願の原則」が採用されています(例外として上述した「特殊な意匠」が存在します)。
主な出願書類には以下のものがあります。
⒧ 願書
意匠の付与を請求する意思表示を明確にするための書面です。以下の内容について記載します。
① 出願人や発明者の氏名や住所等(必須の記載事項)
② 意匠に係る物品(必須の記載事項)
省令区分に基づき意匠を施す物品名を記載します。
③ 意匠に係る物品の説明(任意の記載事項)
省令区分に属さない物品の場合には、その物品の使用目的や使用状態等を記載します。
④ 意匠の説明(任意の記載事項)
必要がある場合に材質や大きさなど意匠を形態面から特定するために記載します。
⑵ 図面
正投影図法による6面図などの方法によって記載し、意匠を形態面から特定することとしています。また、意匠の理解を助ける
ために必要があるときは、さらに展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の必要な図、使用状態を示し
た図その他の参考図を加えることができます。
なお、省令で定めるところにより、図面に替えて、写真、ひな形、見本のいずれかによる特定も可能です。
5.意匠登録出願の審査の概要
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)についての監督官庁は経済産業省の外局である特許庁ですので、特許庁に意
匠登録出願をしますと、特許庁の審査官が意匠法等の法令に基づいて意匠登録出願の審査をすることになります。
この審査に合格しますと登録査定という行政処分がなされ、所定の期間内に所定の登録料を納付しますと意匠権を取得することが
できます。
特許出願の審査と異なる主な点として、
① 出願審査請求制度がなく、出願順に自動的に審査に係属することとなります。
② 出願公開制度は存在せず、登録査定後に意匠権の内容が意匠公報に掲載されることとなります。
③ 意匠権の存続期間は、設定登録日を始期とし、設定登録日の翌日から起算して20年が経過した日を終期として、その間が存続
期間となります。なお、2019年5月17日に存続期間の終期が出願日から25年に改正され公布されましたが、改正法が施行さ
れる2020年までは現状のままとなります。
それ以外につきましては、登録要件が異なるものの、基本的には特許出願と同様の審査手続きが行われることとなりますので、以
下に、意匠登録出願についての主な審査フローのみを示し、審査手続の詳細については特許出願を参照していただくこととします。
出願人
意匠登録出願
特許庁
方式審査開始
手続不備の場合は補正命令等
実体審査開始
拒絶理由
なし
あり
通知内容検討
拒絶理由通知
意見書/補正
解消
拒絶理由
未解消
任意手続
不服審判請求