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特許の新減免制度

 2019年4月1日以降に出願審査請求をした案件につき、新減免制度が適用され、中小企業様等を対象とした「出願審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられることとなりました。

 また、従来に比べ減免申請手続が大幅に簡素化されました。

 新減免制度の対象者および減免概要は下記のとおりです。

 (1)中小企業様(会社・個人事業主・組合・NPO法人)

    ① 出願審査請求料1/2に軽減されます。

      (a) 通常の料金   : 142,000円(1請求項の場合)

      (b) 軽減後の料金:   71,000円(1請求項の場合)

    ② 特許料(第1年分~第10年分)が1/2に軽減されます。

      (a) 通常の料金 : 2,300円~59,700円(1請求項の場合)

      (b) 軽減後の料金: 1,150円~29,850円(1請求項の場合)

 (2)中小ベンチャー企業様(法人・個人事業主)および小規模企業様(法人・個人事業主)

    ① 出願審査請求料1/3に軽減されます。

      (a) 通常の料金   : 142,000円(1請求項の場合)

      (b) 軽減後の料金:   47,330円(1請求項の場合)

    ② 特許料(第1年分~第10年分)が1/3に軽減されます。

      (a) 通常の料金 : 2,300円~59,700円(1請求項の場合)

      (b) 軽減後の料金:    760円~19,900円(1請求項の場合)

 (3)研究開発型中小企業様など上記の企業様以外の企業様や個人様も一定の要件を満たすこ

     とを条件として、新減免制度が適用されます。

 詳しい内容は下記に示す特許庁のウェブページを参照してください。

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