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商標の料金

 ご要望があれば正式なご依頼前に料金の詳細についてご説明させていただきます。また、具体的な手続に入る前には見積書をご提出いたします。

 

⒧ 料金の内容

  商標登録出願から商標権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払いいただく

 手数料の合計金額となります。

  そのうち特許庁へ納付する金額は商標法で定められており、商標登録出願時に納付する出願料及び登録査定後に納付する10年分

 の登録料が必要となります。

  これらに加えて、当事務所に対して、調査手数料、出願書類作成手数料、登録料納付手数料、成功報酬が発生いたします。

  また拒絶理由通知があった場合には、その対応として中間手続に要する手数料が発生いたします。

  さらに、早期審査請求や審査官面談などをご希望の場合にも別途手数料が発生いたします。

 

⑵ 分割納付

  10年分の登録料を登録査定後に一括して納付する方法と、2回に分けて納付する方法の二通りの納付方法があり、それらのいず

 れかを選択することができます。なお、分割して納付する場合には多少の割高となります。

⑶ 料金の算出例

  料金は「商品及び役務の区分」の数や納付方法により異なってきますが、出願から設定登録までに必要となる標準的な金額を例

 示いたします(当事務所手数料には別途消費税がかかります。)

  ① 区分数が1の商標登録出願であって、10年分の登録料を一括納付する場合

    ●特許庁へ納付する料金  44,900円(出願料、10年分の登録料含む)

    ●当事務所の手数料      50,000円(調査費用、出願書類作成料、登録手数料、成功報酬を含む

  ② 区分数が2の商標登録出願であって、10年分の登録料を一括納付する場合

    ●特許庁へ納付する料金  86,400円(出願料、10年分の登録料含む)

    ●当事務所の手数料      60,000円(調査費用、出願書類作成料、登録手数料、成功報酬を含む

⑷ 更新登録料

 ●商標権の存続期間を更新する場合には、10年分の更新登録料を納付する必要があります。

 ●更新登録料は、更新申請と同時に納付する方法と、2回に分けて納付する方法の二通りの納付方法があり、それらのいずれかを

  選択することができます。なお、分割して納付する場合には多少の割高となります。

 ●更新登録料は、一括納付の場合は43,600円(1区分の場合)となり、分割納付の場合には22,800円(1区分の場合)を2回支払

  うことになります。

⑸ 助成

  自治体において助成制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用を削減することが可能となりま

 す(なお、助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)。

copyright© 2019 COMECRENA PATENT OFFICE

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