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意匠の料金

 ご要望があれば正式なご依頼前に料金の詳細についてご説明させていただきます。また、具体的な手続に入る前には見積書をご提出いたします。

 

⒧ 料金の内容

  意匠登録出願から意匠権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払いいただく

 手数料の合計金額となります。

  そのうち特許庁へ納付する金額は意匠法で定められており、意匠登録出願時に納付する出願料及び登録査定後に納付する1年分の

 登録料が必要となります。

  これらに加えて、当事務所に対して、調査手数料、出願書類作成手数料、図面作成費用、登録料納付手数料、成功報酬が発生い

 たします。

  また拒絶理由通知があった場合には、その対応として中間手続に要する手数料が発生いたします。

  さらに、審査官面談などをご希望の場合にも別途手数料が発生いたします。

 

⑵ 料金の算出例

 出願から設定登録までに必要となる標準的な金額を例示いたします(当事務所手数料には別途消費税がかかります。)

  ●特許庁へ納付する料金 24,500円(出願料、1年分の登録料を含む)

  ●当事務所の手数料   150,000円(調査費用、出願書類作成料、登録数料、成功報酬を含む

   ※図面や写真につきましては作成指導のみにとどまり、作成はクライアント様に行っていただくこととなりますが、

    弊所が作成する場合は別途料金(約7,000円/枚)が発生いたします。

 

⑶ 年金

 ●意匠権の発生後にその意匠権を維持するために法定額のいわゆる年金を各年分納付する必要があります。

 ●年金は、意匠権の保有期間が長くなるにしたがって加算されます。8,500円/年~16,900円/年となります。

 ●各年分の年金は、原則として前年以前に納付することになります。

 

⑷ 助成

  自治体において助成制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用を削減することが可能となりま

 す(なお、助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)。

copyright© 2019 COMECRENA PATENT OFFICE

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