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実用新案の料金

ご要望があれば正式なご依頼前に料金の詳細についてご説明させていただきます。また、具体的な手続に入る前には見積書をご提出いたします。

 

⒧ 料金の内容

  実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払い

 いただく手数料の合計金額となります。

  そのうち特許庁へ納付する金額は実用新案法で定められており、実用新案登録出願時に納付する出願料及び1~3年分の登録料が

 必要となります。

  これらに加えて、当事務所に対して、調査手数料、出願書類作成手数料、図面作成費用が発生いたします。

  また、任意手続きとして、実用新案技術評価請求をする場合には、これに要する法定料金と当事務所への手数料が発生いたしま

 す。

  特許と異なる点は、法定料金では、出願審査請求手数料の納付が不要である点と1~3年分の登録料を出願時に納付する点です。

 また、当事務所への手数料では、中間手続の手数料と成功報酬が掛からない点です。

 

⑵ 料金の算出例

  料金は考案の数などにより異なってきますが、出願から設定登録までに必要となる標準的な金額を例示いたします(当事務所

 の手数料には別途消費税がかかります。)

   ① 考案数(請求項の数)が1の場合

     ●特許庁へ納付する料金  20,600円(出願料、1~3年分の登録料を含む)

     ●当事務所の手数料    300,000円(調査費用、出願書類作成料、図面作成費用を含む)

   ② 考案数(請求項の数)が5の場合

     ●特許庁へ納付する料金  21,800円(出願料、1~3年分の登録料を含む)

     ●当事務所の手数料    350,000円(調査費用、出願書類作成料、図面作成費用含む)

 

⑶ 年金

 ●実用新案権の発生後にその実用新案権を維持するために法定額のいわゆる年金を各年分納付する必要があります。

 ●年金は、実用新案権の保有期間が長くなるにしたがって加算されます。1請求項の場合で6,400円/年~19,000円/年となりま

  す。

 ●各年分の年金は、原則として前年以前に納付することになります。

 

⑷ 助成・減額免除

  特許庁では、生活保護を受けている者などの一定の個人に対して、1~3年分の登録料や実用新案技術評価請求料を減免猶予する

 制度を設けています。

  また、自治体その他の組織においても助成制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用を削減す

 ることが可能となります(なお、自治体等では助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)

copyright© 2019 COMECRENA PATENT OFFICE

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