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建設・建築現場でのちょっとした道具の工夫でも特許を取れる2
2.型枠・足場・鉄筋まわりを工夫した発明品 (1)大引受金物 大引受金物を使用した梁底型枠をワイヤーで 発明品 玉掛けした状態 構成 この発明品は、梁底型枠などに用いられる大引受金物1です。 大引受金物1は、大引10を載せる大引受部2と、大引10を嵌め込むための嵌合穴3-1を有する大引嵌合部3とを備えています。 大引嵌合部3には、コンクリートパネル11の端部に設けられた桟木12に釘留めするための釘穴3-2が設けられています。 また、大引受部2の下面には、パイプサポート13の受板13-2に設けられたホゾ穴に差し込まれるホゾ穴遊嵌部4が設けられています。 これにより、大引10は大引嵌合部3の嵌合穴3-1に嵌め込まれ、大引受部2によって支持されます。 また、大引受金物1は、釘穴3-2を介して桟木12に固定されるとともに、ホゾ穴遊嵌部4を介してパイプサポート13に支持されます。 効果 大引10を嵌合穴3-1に嵌め込んで支持するため、大組みした型枠を繰り返し使用する場合でも


建設・建築現場でのちょっとした道具の工夫でも特許を取れる1
1.「現場の工夫」は特許と無関係ではない 特許というと、大企業や研究機関が開発する高度な技術を保護するもの、というイメージを持たれる方も多いと思います。 しかし、建設・建築分野では、現場で使う道具、治具、金物、仮設部材、施工方法などに関する工夫も、特許の対象となる場合があります。 例えば、次のような工夫です。 (1)作業を容易にするために、道具の形を少し変えた。 (2)部材を固定しやすくするために、金物の構造を工夫した。 (3)位置合わせを簡単にするために、専用の治具を考えた。 (4)一人でも安全に作業できるように、施工手順や器具を改良した。 これらは一見すると、「現場のちょっとした改善」に見えるかもしれません。 しかし、その改善によって、①作業時間の短縮、②安全性の向上、③施工精度の向上、④コスト削減、⑤品質の安定といった効果が得られる場合には、発明として評価される可能性があります。 つまり、特許は、必ずしも特別な研究施設から生まれるものではありません。むしろ建設・建築分野では、日々の現場で感じる不便、不満、失敗、改善の積み重ねの中


<土木・建築分野における多様な知的財産戦略3>
⑵ 知的財産のベストミックス戦略 知的財産には、特許の他にも、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止などがあり、これらの知的財産を適宜、組み合わせて新技術の複合的な保護と活用を図ることも有効な手段となります。 以下に知的財産について簡単にご紹介します。 ① 実用新案権 新技術を開発したが特許権を取得するほどの高度な技術でない場合、予算が逼迫しているが何らかの権利を保有しておきたい場合、製品寿命が短いため長期間の保護が不要である、といったような場合に取得します。 出願から半年程度で登録され、また費用が低廉であるといったメリットがある一方で方法は保護対象とならず、また実体審査をせずに登録されるため権利が不安定であるといったデメリットも存在します(権利が不安定とは、権利化した後に無効審判によって権利が無効となる可能性が他の産業財産権よりも高いことを意味します)。 重要な新技術や新工法は厳格な審査を経た安定した権利である特許権を取得し、ライフサイクルの短い簡易な新製品については実用新案権を取得するというように使い分けることが重要となってき









