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建設・建築現場でのちょっとした道具の工夫でも特許を取れる2
2.型枠・足場・鉄筋まわりを工夫した発明品 (1)大引受金物 大引受金物を使用した梁底型枠をワイヤーで 発明品 玉掛けした状態 構成 この発明品は、梁底型枠などに用いられる大引受金物1です。 大引受金物1は、大引10を載せる大引受部2と、大引10を嵌め込むための嵌合穴3-1を有する大引嵌合部3とを備えています。 大引嵌合部3には、コンクリートパネル11の端部に設けられた桟木12に釘留めするための釘穴3-2が設けられています。 また、大引受部2の下面には、パイプサポート13の受板13-2に設けられたホゾ穴に差し込まれるホゾ穴遊嵌部4が設けられています。 これにより、大引10は大引嵌合部3の嵌合穴3-1に嵌め込まれ、大引受部2によって支持されます。 また、大引受金物1は、釘穴3-2を介して桟木12に固定されるとともに、ホゾ穴遊嵌部4を介してパイプサポート13に支持されます。 効果 大引10を嵌合穴3-1に嵌め込んで支持するため、大組みした型枠を繰り返し使用する場合でも


建設・建築現場でのちょっとした道具の工夫でも特許を取れる1
1.「現場の工夫」は特許と無関係ではない 特許というと、大企業や研究機関が開発する高度な技術を保護するもの、というイメージを持たれる方も多いと思います。 しかし、建設・建築分野では、現場で使う道具、治具、金物、仮設部材、施工方法などに関する工夫も、特許の対象となる場合があります。 例えば、次のような工夫です。 (1)作業を容易にするために、道具の形を少し変えた。 (2)部材を固定しやすくするために、金物の構造を工夫した。 (3)位置合わせを簡単にするために、専用の治具を考えた。 (4)一人でも安全に作業できるように、施工手順や器具を改良した。 これらは一見すると、「現場のちょっとした改善」に見えるかもしれません。 しかし、その改善によって、①作業時間の短縮、②安全性の向上、③施工精度の向上、④コスト削減、⑤品質の安定といった効果が得られる場合には、発明として評価される可能性があります。 つまり、特許は、必ずしも特別な研究施設から生まれるものではありません。むしろ建設・建築分野では、日々の現場で感じる不便、不満、失敗、改善の積み重ねの中










